■建物調査

建物欠陥調査の必要性

八王子のマンション・欠陥16棟建て直し
 
独立行政法人・都市再生機構(旧都市基盤整備公団)が東京都八王子市で分譲したマンション群(全46棟)の欠陥問題で、同機構が欠陥のひどい16棟を取り壊し、新たに建て直すことで住民側と合意した。
既に建て替えが決まっている4棟と合わせ、全体の半数近い20棟の建設をやり直す。
欠陥調査が終わっていないマンションもまだ10棟ちかくあり、・・・・。
このマンション群は1989年〜93年に分譲されたが、10年目の大規模修繕などを契機に、鉄筋の本数不足など、重大な手抜き工事が次々に見つかった。耐震強度が足りない建物もあり、住民は壁のひび割れや雨漏りにも悩まされた。          (読売新聞2005年4月1日(金))
 
   
新聞、週刊誌、テレビなどマスコミでも大きく取り上げられるようになった欠陥建物、地震災害で露呈する手抜き工事、工事請負契約書や確認申請書通りに施工されていない、建築基準法令などの最低限の技術基準も守られていない欠陥建物があります。
 
それらの手抜き工事、欠陥工事の原因は工事管理、工事監理能力の不足が原因といわれ、
施工会社による社内検査や竣工検査が行われたのかと疑問のある建物もあり、既存建物に対する第三者 (建築士)による建物調査の必要性が増しています。
 
報道されている住宅やマンション以外の一般事務所ビル、商業ビルでも重大な手抜き工事、欠陥工事が建物調査により確認され、施工会社による瑕疵補修が行われています。
 
瑕疵補修について、施工会社との間で話し合いでの解決がつかず、欠陥建物として訴訟となる場合の建築紛争では、瑕疵担保期間内に欠陥工事の存在を証明する証拠書類や証拠写真による建物欠陥調査報告書を作成することが必要です。
 
建築主が竣工時に施工会社から受領する竣工図書や工事関係図面、工事関係書類は、建築紛争の場合の証拠書類の一部となります。
 
また、建築紛争の早期解決には弁護士と建築士がチームを組んで取り組むことが肝要です。
 
 
 

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